無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください:金融庁
金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により、外国為替証拠金取引(FX取引)や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。 海外所在業者であったとして ...
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html
平成20年6月27日
1.ヒロセ通商株式会社に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監. 視委員会より行政処分を求める勧告が行われました ... 引(以下「FX取引」という。) に係る勧誘活動において、当社がFX取引に興味があるとした見込 ...
http://www.mof-kinki.go.jp/file/91_C10L3_hirosetsusho.pdf
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 | 公表裁決事例等の紹介 ...
請求人が行ったFX取引は、金融商品取引業者との間で相対で行った金融先物取引法第2条第4項に規定する「店頭金融先物取引」であり、金融先物取引所の開設する金融先物市場において行う「取引所金融先物取引」には該当しないのであるから、 ...
http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0105000000.html
21.4.24 金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について
外国為替証拠金取引業者に対する規制のあり方に係る建議について (建議1) 外国為替証拠金取引に係る区分管理の方法の見直しについて. 外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品取引業者に対する重点検査の結果、カバー取引先への預託によ ...
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2009/2009/20090424-2.htm